新型コロナウイルスの感染拡大に伴う中小企業の経営状況悪化に対して、国や自治体を中心に様々な支援策が打ち出されております。
それらの支援内容について取りまとめました。
専門用語など難しい表現のものもございますので、適宜解説をつけています。
*ここに記載のものは全ての支援策ではございません。その点ご了承いだきますようお願い申し上げます。
また、生命保険各社も新型コロナウイルスに対する特別対応を実施しております。そちらも記事にまとめてありますので、下記ご参照ください。
中小企業事業者 資金繰り支援
中小事業者向けに、金利引き下げによる融資制度を実施しています。新型コロナウイルスの影響で売上げが落ちている場合に利用できます。
このような融資制度をいくつかご紹介致します。
新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、業況が悪化した事業者に対し、特別融資の制度を創設しました。
信用力や担保によらず、一律の引き下げ金利を適用し、条件に合致すれば、利子補給を受けて実質無利子となることもあります。
特徴は、
- 無担保(経営者の連帯保証なし)
- 引き下げ金利の適用(条件に合えば実質無利子)
の2点です。
下記に概要をまとめました。
項目 | 概要 |
---|---|
融資対象 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の①または②のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方 ①最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方 ②業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方 (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高 (2)令和元年12月の売上高 (3)令和元年10月から12月の平均売上高 |
資金の使い道 | 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金 |
貸付期間 | 設備資金20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金15年以内(うち据置期間5年以内) |
融資限度 | 中小事業)3億円 国民事業)6,000万円 |
金利 | 当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利 中小事業:1.11%→0.21% 国民事業:1.36%→0.46% |
担保 | 無担保 |
実質無利子化とは?
今回のコロナ特別貸付では、「実質的な無利子融資」と案内されています。
これは借入に対して、まずは引き下げた金利分は負担し、申請をすると、政府の指定した金融機関から利息負担分が補給される、という仕組みになっているので、実質無利子融資と表現されています。
下記の注意点をおさえておきましょう。
- 利息は一旦負担する
- 申請すると利息分が補給される
- 申請先はまだ未定
- 利息補給には前年度比売上げ20%減などの条件がある
商工中金による危機対応融資
商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施します。
項目 | 概要 |
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融資対象 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方 ①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方 ②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方 (1)過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高 (2)令和元年12月の売上高 (3)令和元年10月~12月の売上高平均額 |
資金の使い道 | 運転資金、設備資金 |
貸付期間 | 設備20年以内、運転15年以内(うち据置期間5年以内) |
融資限度 | 3億円 |
金利 | 当初3年間基準金利▲0.9% 4年目以降基準金利 1.11%→0.21% (利下げ限度額:1億円) |
担保 | 無担保 |
自治体独自の融資制度
各自治体で、低金利や無利子といった金利負担を軽減した特別貸付の制度を創設しています。
例えば、東京都港区では区独自の無利子融資(こちら)を行なっています。
大阪府や愛知県なども独自の融資制度を実施しています。
各地域によって内容・条件などが異なるため、所在地の自治体までお問い合わせください。
中小企業者 経営環境整備
中小企業が新型コロナウイルスの影響を受けて従業員の雇用環境を整えていくために必要な資金の支援を行なっています。
支援は大きく2種類あり、「休業時支援」と「テレワーク導入支援」になります。
雇用調整助成金の特例措置の実施
雇用調整助成金とは?
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
つまり、経営上の問題で、一部の社員や全社員を休ませる場合に、賃金の一部を国が助成してくれる、という制度です。
今回の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って、この雇用調整助成金の適用範囲を拡大し、書類関連も事後提出可能にしたりしています。
例えば通常は、休業する場合に計画届を提出して受理された後の実施となるのですが、今回は実施後の提出でも可となっています。
概要は以下のとおりです。
雇用調整助成金の特例措置拡大の概要
項目 | 内容 |
---|---|
特例の対象となる事業者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種) |
特例措置の内容 | |
-生産指標要件 | 1ヶ月 5%以上の低下 |
-助成率 | 中小企業 4/5 大企業 2/3 *解雇等を行わない場合 中小企業 9/10 大企業 3/4 |
-対象の被保険者 | 雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象 |
-計画届 | 休業の事後でも提出可(6/30まで) |
-支給限度日数 | 1年100日+4/1〜6/30までの実施日数 |
-クーリング期間 | 撤廃 |
いくつか難しい用語やルールもありますので、少し解説します。
生産指標とは
販売量、売上高等の事業活動を示す指標のことです。
生産指標や支給要件の詳細は、お近くの都道府県労働局やハローワークまでお問い合わせください。
支給限度について
通常は1年間100日が限度なのですが、今回の措置で、それとは別に4/1〜6/30について利用が可能です。
クーリング期間とは
過去に助成を受けていた場合に、その事業者は助成対象とならない期間があります。その期間のことを言います。
通常、雇用調整助成金を受給した事業主は、受給満了から1年経過していないと助成対象とはならないのですが、今回に限りそのルールを廃止しています。
働き方改革推進支援助成金
こちらは、テレワークの導入にあたって、設備や機器の購入・就業規定の策定などの経費補助をしてくれるという制度です。
2種類のコースがありますので、それぞれご紹介致します。
テレワークコース:新規導入支援
「働き方改革推進支援助成金」に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。
テレワークを導入したい企業様は、導入費用を支給してもらえるかもしれませんので、ぜひ申請しましょう。
項目 | 内容 |
---|---|
対象事業主 | 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主 |
助成対象の取り組み | テレワーク用通信機器*の導入・運用 ・就業規則・労使協定等の作成・変更 ・労務管理担当者に対する研修 ・労働者に対する研修、周知・啓発 ・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等 *パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません |
主な要件 | 事業実施期間中に ・助成対象の取組を行うこと ・テレワークを実施した労働者が1人以上いること |
助成対象となる期間 | 令和2年2月17日~5月31日 |
支給額 | 対象経費合計額の1/2(1企業あたり上限100万円) |
申請期限 | 交付申請:令和2年5月29日(金) 支給申請:令和2年7月15日(水) |
職場意識改善特例コース:規定策定支援
こちらは、コロナ対策として休暇の取得促進に向け、就業規則や社労士など専門家のコンサルティングを受ける等といった取り組みに対して、かかった経費の3/4(上限50万円)の支給を受けることができます。
項目 | 内容 |
---|---|
対象事業主 | 新型コロナウイルス感染症対策として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備する中小企業事業主 |
助成対象の取り組み | ・就業規則等の作成・変更 ・労務管理用機器等の導入・更新 など |
主な要件 | 事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること |
助成対象となる期間 | 令和2年2月17日~5月31日 |
支給額 | 対象経費合計額の3/4(1企業あたり上限50万円)* |
申請期限 | 交付申請:令和2年5月29日(金) 支給申請:令和2年7月15日(水) |
*事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成(上限額は50万円)
小学校休業等対応助成金
新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休校した場合などに、その小学校等に通うこどもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた企業を助成します。
対象者
下記①または②の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、年次有給休暇とは別に有給の休暇を取得させた事業主。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等した小学校に通う子ども。
②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通うこども
支給額
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
*支給上限は1日あたり8,330円
適用日
令和2年2月27日〜3月31日
申請期間
令和2年3月18日〜6月30日
具体的な手続きや支給要件は下記までお問い合わせください。
まとめ
今回の新型コロナウイルス感染症拡大に伴って、様々な支援施策が打ち出させれています。今回は、主に資金支援と経営環境改善のものでしたが、今後も新しい対策が打ち出されてくるものと思われます。
弊社では、引き続きお客様に役立つ情報をWebや公式LINEにて発信してまいりますので、ご不明な点やご質問などお気軽にご相談ください。