新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済支援の一環として、国民に一律10万円を給付する「特別定額給付金」が閣議決定されました。
この定額給付金について、申請方法や必要書類・注意点・ポイントなどをまとめました。
特別定額給付金とは
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うために実施される事業です。
一人につき定額10万円が給付されます。
給付対象者と受給権者
給付対象者 | 基準日*において、住民基本台帳に記録されている者 |
受給権者 | その者の属する世帯の世帯主 |
給付金を受け取るのは世帯主です。世帯分まとめて受け取ることになります。
給付金は、(原則)本人名義の銀行口座への振り込みとなります。
実は、この基準日(令和2年4月27日)が重要ですので、日付をチェックしておきましょう。
給付の申請方法
給付の申請方法には2通りありますが、受け取りは世帯主のみになりますので、世帯主から給付申請を行うことになります。
郵送申請方式
住民票所在の世帯主宛に給付対象者の申請書が郵送で送られてきます。
その申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送する方法です。
オンライン申請方式
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)を行う方法です。
オンライン申請の場合は、マイナンバーカードが必要です。「マイナンバー通知カード」では不可ですので、注意が必要です。
マイナンバーカードをお持ちでない方はこちらから交付申請ができます。
給付申請に必要な書類
申請書以外に下記の書類が必要です。
郵送での申請の場合
1.本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の写し
2.振込先口座の確認書類
金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し(水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要)
オンライン申請の場合
振込先口座の確認書類
(マイナンバーカードがある人は本人確認書類は不要)
給付の申請開始と申請期限
各市区町村における郵送申請方式の受付開始日から3か月以内が受付期限となります。
まだ郵送での受付開始は始まっていませんが、5月下旬から受付開始と発表している区もありますので、お住まいの市町村からの発表に注意しておきましょう。
オンライン申請に関しては多くの自治体が既に受付を開始しています。
オンライン申請は、政府が運営するWEBサービス「マイナポータル」において行うことになります。お住いの自治体が既にオンラインでの申請を開始していれば、下のボタンから申請を行うことができます。
定額給付金に関するQ&A
定額給付金について、いくつか気になる点を調べてみました。
特別定額給付金は、法律により非課税になりますので、課税されません。
給付対象です。4/28以降に生まれたお子様は対象外となります。
給付対象です。
住民基本台帳に記録されている外国人は、給付対象者となります。
外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は、住民基本台帳に記録されていないため、対象となりません。
問い合わせ先
相談受付については、コールセンターが設置されています。
【コールセンターの概要】
○連絡先 03-5638-5855
○応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)
※ 特別定額給付金(仮称)に関するお問い合わせは、上記コールセンター以外では受け付けておりません。
詐欺被害の防止
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
総務省からも注意喚起がなされています。
- 市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
全ての世帯に給付金が支払われるため、詐欺被害が増える可能性があります。ご家族などと連絡を取って被害に遭わないよう気をつけましょう。