(株)ライフフォースサポートのFP通信Vol.41

ライフフォースサポートの定期発行FP情報誌「Force-i」Vol.41(2021年2月28日発行)の内容をお届けいたします。

令和3年度の年金額の改正について

年金額は昨年度から0.1%引き下げられ国民年金で年間780,900円となり、保険料は月16,610円と70円上がります。在職老齢年金支給停止調整額や母子家庭などへの児童扶養手当には変更はありません。

https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf

不妊治療支援事業を拡充

令和3年1月1日以降に終了した特定不妊治療に対しての費用の一部を助成する制度が拡充されました。最近は不妊治療の費用を給付する医療保険も増えています。

拡充前

所得制限:730万円未満(夫婦合算の所得)
助成額:1回15万円(初回のみ30万円)
助成回数:生涯で通算6回まで(40歳以上43歳未満は3回)
対象年齢:妻の年齢が43歳未満

拡充後

所得制限:撤廃
助成額:1回30万円
助成回数:1子ごと 6回まで(40歳以上43歳未満は3回)
対象年齢:変更なし

相続が発生した時における選択

相続が発生した時に相続人は3つの選択があります。

  1. 単純承認:財産の権利や債務(借金など)の義務をすべて受け継ぐ
  2. 相続放棄:①の逆、相続の開始を知った時から原則 3 か月以内に
  3. 限定承認:得た財産の限度で債務の負担を受け継ぐ

1と3は家庭裁判所へその旨の申述が必要

相続放棄をしても取得することができる財産

 ・保険金、死亡退職金、遺族年金

相続放棄の時の相続税の基礎控除(3,000 万円+ 600 万円 × 法定相続人の数)

 ・相続放棄があっても法定相続人の数には含めるので、相続税の総額は変わらない

相続放棄した時の生命保険の非課税(500万円×法定相続人の数)

 ・相続放棄しても法定相続人の数は変わらないが、相続放棄した人が保険金を受け取った場合は非課税の適用は無し(死亡退職金も同様)


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